定員:17~26人 積載:1150~1700kg 速度:60~240m/min
- ※
- 万が一の火災発生時、消防隊が消火・救出活動をするもので、高さ31mを超える建築物には、基本的に非常用エレベーターの設置が義務付けられています。
かご室
非常用17人乗り(積載1150kg)
- ■天井:
- GC-501L
- ■ドア・幕板:
- 鋼板製単色塗装仕
- ■側板:
- 鋼板製塗装仕上
- ■床:
- ゴムタイル
- ■フルハイト式操作盤:
- ステンレス製ヘアライン仕上
- ■インジケータ:
- 液晶インジケータ
- ■ボタン:
- 抗菌凸文字ボタン
非常用17人乗り(積載1150kg)
- ■天井:
- STD-11
- ■ドア・幕板:
- ステンレス製ヘアライン仕上
- ■側板:
- ステンレス製ヘアライン仕上
- ■床:
- ゴムタイル
- ■フルハイト式操作盤:
- ステンレス製ヘアライン仕上
- ■インジケータ:
- 液晶インジケータ
- ■ボタン:
- 抗菌凸文字ボタン
非常用対応天井非常用対応
STD-11基本仕様
SD-102L
LD-305L
GC-501L
KL-505L
KL-506L
非常用エレベーター天井救出口について
1.非常用エレベーターの天井照明用材料の制限について
天井照明材に難燃材料(アクリルなど)を使用する場合の難燃材料の面積は、天井面全体の面積の1/5以下とする必要があります。
2.天井救出口について
非常用エレベーターのかご上には、幅0.4m以上で面積0.2m2以上の救出口の設置が義務付けられています。救出口の下に、天井照明などが付く場合には、天井照明が下に向かって開いた状態でかご床から1.8m以上の空間を確保しなければなりません。
かご操作盤
非常用エレベーターの一次・二次消防スイッチは、一般社団法人日本エレベーター協会が定めた全メーカー統一キースイッチになっています。
- ■フェースプレート:
- ステンレス製ヘアライン仕上
- ■インジケータ:
- 液晶インジケータ
- ■ボタン:
- 抗菌凸文字ボタン
のりば(避難階)
乗用
- 2枚戸片開き(2S)
- ■三方枠:
- 大枠ステンレス製ヘアライン仕上
- ■ドア:
- 鋼板製単色塗装仕上
- ■のりばインジケータ・ボタン:
- ステンレス製ヘアライン仕上(平板タイプ) / デジタルインジケータ / 抗菌凸文字ボタン
非常用
- 2枚戸中央開き(CO)
- ■三方枠:
- 大枠ステンレス製ヘアライン仕上
- ■ドア:
- 鋼板製単色塗装仕上
- ■のりばインジケータ・ボタン:
- ステンレス製ヘアライン仕上(平板タイプ) / デジタルインジケータ / 抗菌凸文字ボタン
- ■非常呼び戻しボタン
- ■避難経路表示板(除外工事)
非常用
- ■三方枠:
- 大枠ステンレス製ヘアライン仕上
- ■ドア:
- ステンレス製ヘアライン仕上
- ■のりばインジケータ・ボタン:
- ステンレス製ヘアライン仕上(平板タイプ) /デジタルインジケータ / 抗菌凸文字ボタン
- ■非常呼び戻しボタン
- ■避難経路表示板(除外工事)
乗降ロビーの呼び戻しボタン(避難階)
FUH*F
- ■フェースプレート:
- ステンレス製ヘアライン仕上
- ■インジケータ:
- デジタルインジケータ
- ■フェースプレート:
- ステンレス製ヘアライン仕上
設置条件
非常用エレベーターは、有事の際の消防活動を支える唯一の交通機関です。設置にあたっては、法的な条件だけでなく、できるだけ安全を高めるような配慮が必要です。
1.非常用エレベーターの仕様
非常用エレベーターは高発泡消火器と消防2小隊を運ぶことができる最小寸法以上であり、かごの間口、奥行、高さ、出入口各寸法および積載とも、すべて下表の寸法以上でなければなりません。また、かごおよびのりばドアは、不燃材料を使用してください。
積載 | 1150kg以上 |
---|---|
定員 | 17名以上 |
かごの内法寸法 | 間口:1800mm以上 奥行:1500mm以上 高さ:2300mm以上 |
有効出入口 | 幅:1000mm以上 高さ:2100mm以上 |
定格速度 | 消防隊の乗込階から最上階まで1分以内で到着できる速度 |
2.非常用エレベーターの設置を要する建築物並びに所要台数
-
高さ31mを超える建築物。ただし31mを超える部分が次の場合は設置不要です。
1. 機械室・階段室など人がいない用途の場合
2. 床面積の合計が500m2以下の場合
3. 階数が4以下で床面積の合計が100㎡以内ごとに防火区画されている場合
4. 主要構造部が不燃材料で造られ、火災発生のおそれが少ない場合
■所要設置台数
高さ31mを超える部分の床面積が最大の階の床面積 | 台数 |
---|---|
1500㎡以下 |
1 |
1500m2を超え4500m2以下 |
2 |
4500m2を超え7500m2以下 |
3 |
7500m2を超え10500m2以下 |
4 |
さらに3000m2以内を増すごとに1台ずつ増加 |
3.非常用エレベーターの設置場所および他の部分との区画
屋外への出口までの歩行距離が30m以内の所に設置してください。
2台以上設置する場合は、二方向避難の原則を満たす有効な間隔を保って配置してください。
昇降路・機械室は、2台以内ごとに耐火構造の床および壁で囲ってください。
昇降路・機械室は、耐火構造の壁、床、天井に囲まれ、機械室の出入口には特定防火設備を設置してください。
昇降路・機械室は、非常用エレベーター専用とし、一般用エレベーターの機械室を隣接設置する場合は、それぞれの機械室の間に耐火構造の壁、もしくは特定防火設備で区画してください。
4.非常用エレベーターの乗降ロビー
他の部分からできるだけ独立させるようにしてください。
一般エレベーターの乗降ロビーと共用する場合、非常時には特定防火設備で区画してください。
(一般エレベーターと乗降ロビーを併用する場合は、特定行政庁にご確認ください。)各階(避難階を除く)において屋内と連絡させてください。
-
下記条件に該当する場合、乗降ロビーは設置不要です。
-
下記①②に該当する階において、その直上階も①②に該当する場合
- ①
階段室、昇降機機械室、その他建築設備の機械室として使用する階
- ②
主要構造部が不燃材料で造られている建物、またこれと同等以上に火災のおそれが少ない建物にて、機械製作工場・不燃性の物品の保管倉庫として使用するような階
当該階以上の床面積の合計が500m2以下の階
避難階およびその直上・直下階
主要構造部が不燃材料で造られている建物の地下階で居室を設けておらず、その他1台の非常用エレベーターの乗降ロビーが設けられている場合
-
床面積は、1台当り10m2以上必要であり、形状はなるべく正方形に近いものが望ましく、最短辺でも2500mm以上必要です。
耐火構造の床および壁で囲み、天井・壁の下地・仕上げも不燃材料にしてください。
バルコニー、外気に向って開くことができる窓、または排煙設備を設け、出入口には特定防火設備(自動閉鎖、幅750mm以上・高さ1800mm以上、床面からの高さ150mm以下)を設置してください。
予備電源をもった照明設備を設置してください。また屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常用コンセント設備などの消火設備を設置するようにしてください。
非常用エレベーターの用途、積載、最大定員の表示、避難経路、注意事項の標識を取り付け、非常運転灯を設置してください。(標識は不燃材とすること)
避難階(直上直下階を含む)には、かごを呼び戻す装置を設置してください。
非常用エレベーターの出入口部分は、できるだけ消火水の浸入に備えて水勾配をとるようにしてください。また非常用エレベーターのピットにも、できるだけ排水設備を設けるようにしてください。
5.予備電源、電話装置
非常用エレベーターには予備電源が必要です。なお、予備電源は平常電源の停電と同時に切り替わるものにしてください。機械室にも予備電源が必要になります。
発電機による交流予備電源が必要です。すべての非常用エレベーターが同時に全負荷上昇するときに必要とする電力を、60分間連続して供給できる容量が必要です。なお、発電機には制動巻線を取り付けてください。
消防救急活動上、かご内と中央管理室とを連絡する専用電話装置を設置してください。(耐火配線とする)
非常用エレベーターの機械室の照明については、非常用エレベーターが火災による停電時においても機能すべきものである関係上、非常用の照明装置を設置してください。
なお、この非常用の照明装置は一時間以上点灯可能なものを原則とします。非常用エレベーターの機械室(非常用マシンルームレスエレベーターの場合は昇降路)の換気については、火災による熱・煙が機械室に流入し機器類に損傷をあたえるおそれが考えられることから、非常用運転の安全運行確保に十分な機械式換気設備を設置してください。またこの換気設備は予備電源を有するものにしてください。
運転方法
東芝非常用マシンルームレスエレベーター
建築基準法関連告示の改正によりマシンルームレスエレベーターを非常用エレベーターとして適用することが可能になりました。
当社は業界に先駆けて非常用マシンルームレスエレベーターを発売しました。
東芝のマシンルームレスエレベーターは、発売当初から一貫して
信頼性の高い巻上機・制御盤上部設置方式を採用!
災害などで、万一昇降路に水が流れ込んだ場合、巻上機や制御盤が直接水にさらされにくい「巻上機・制御盤上部設置方式」を採用しています。トラブルを未然に抑え、信頼性を高めることも、東芝のマシンルームレスエレベーターの性能の一つです。
※平成29年6月2日 国土交通省告示第601号「特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件」の一部改正による