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ニュースリリース

2017-06-06

マシンルームレスタイプの非常用エレベーターの新製品について

エレベーター 安全 安心 新商品/新機能 新設

東芝エレベータ株式会社(社長:松原和則、本社:神奈川県川崎市)は、2017(平成29)年62日に公布された国土交通省告示第6011を受け、従来よりもオーバーヘッド寸法を短縮させた非常用マシンルームレスエレベーターを開発し、2017年秋から順次販売を開始し年度内の出荷を目指します。当社は、20162月に業界に先駆けて非常用マシンルームレスエレベーターの販売を開始しておりますが、本製品により建築物の設計の自由度がさらに向上します。

非常用エレベーターについては、201512月の建築基準法関連告示の改正2 により、それまで適用することができなかったマシンルームレスエレベーターについても、駆動装置(巻上機)と制御器(制御盤等)を建物の最上階フロアレベル(床面)より上方に設置することで非常用エレベーターとすることが認められ、当社は、他社に先駆けて20162月より販売・出荷を開始しております。今回の告示改正では、巻上機や制御盤に防水の措置を講じれば、建物の最上階フロアレベル(床面)より下方へ設置することが認められました。これによりオーバーヘッド寸法を8003 程度短縮することができるようになり、設計の自由度がさらに向上することになりました。

当社製マシンルームレスエレベーターは、1998年の発売当初(国内初)から一貫して水害に対する信頼性が高い巻上機・制御盤上部設置方式を採用しております。当社は、およそ20年に及ぶマシンルームレスエレベーターの納入実績と技術力により、告示の改正にも柔軟・迅速に対応し、お客様の安全や品質に対する要望に応えてまいります。

1 2017(平成29)年62日 国土交通省告示第601号 特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1413号)の一部改正。

2 2015(平成27)年1228日 国土交通省告示第1274号 特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1413号)の一部改正

3 定員17人乗り 積載1,150㎏ 定格速度90mminの場合

◆新製品の概要

定員

積載

定格速度

オーバーヘッド寸法

17人~30

1,150kg 2,000kg

60m/min, 90m/min, 105m/min

3200 mm3400mm(*)

※当社標準のかご室高さの場合

非常用エレベーターかご室 - コピー.jpg

本資料についてのお問い合わせ先:

東芝エレベータ株式会社 総務部総務広報担当TEL 044(331)7001